私は、特に養護学校に赴任して以後、「眼の前のお子さんを見て何をするか」を考えるほうで、学習指導要領?文部科学省通知?それなんやねん、という姿勢でした。
でも、自分でやりたい授業を実現するためには、周囲と話し合うために、またえらい人(管理職や教育委員会や文部科学省の人たち)と話し合うためには、そういうのもすごく大切だと思うようになりました。
とはいっても、自分の興味関心のある部分だけで、私の能力ではとてもじゃないけど、「全体」を知ってるわけじゃないですけど・・・
で、ごくええ加減な解釈で言葉を使っていることも多いです。
「準ずる教育」と「合わせた授業」もまったくもってええ加減にしか使っていなかった単語でした。
で、 Gemini に尋ねてみました。
まずプロンプト。
| 「準ずる教育」と「合わせた授業」の正式名称と、2つの異同。その法的根拠や文部科学省通知について教えてください。 |
回答は
( )内は私のつぶやきもあり。
1. 正式名称と定義
準ずる教育(各教科の目標・内容を「準ずる」教育)
正式名称:
特別支援学校(小学部・中学部・高等部)学習指導要領における「小・中・高等学校の学習指導要領の内容に準ずる教育」
内容:
障害の状態が比較的軽く、小・中・高等学校で教える各教科の内容をそのまま、あるいは一部配慮して指導できる場合に行われます。例えば、視覚障害や聴覚障害の特別支援学校で、一般的な小学校と同じ算数や国語の教科書を使って進める授業がこれにあたります。
合わせた教育(各教科等を「合わせた」指導)
正式名称:
「各教科、道徳、外国語活動、特別活動及び自立活動の全部又は一部を合わせて行う指導」
内容:
知的障害を併せ持つ場合など、教科ごとの枠組みで教えるよりも、生活上の課題に関連付けて総合的に教える方が効果的な場合に行われる形態です。「生活単元学習」「日常生活の指導」「作業学習」などが代表的です。
2. 2つの異同(違いと共通点)
異なる点
| 比較項目 | 準ずる教育 | 合わせた教育 |
| 主な対象 | 視覚・聴覚・肢体不自由・病弱(知的障害を含まない場合) | 知的障害のある児童生徒、または重複障害学級の児童生徒 |
| 教育課程の編成 | 小・中・高の学習指導要領をベースにする | 児童生徒の生活上の課題や発達段階をベースにする |
| 教科の区別 | 各教科(国語、算数など)の境界が明確 | 教科の枠を超えて統合されている(「生活」として実施など) |
| 教科書 | 文部科学省検定済教科書(一般の教科書) | 著作教科書(星本など)や、実態に合わせた教材 |
(なるほど。知的障害がある場合はすべて「合わせた教育」になるのか。「準ずる教育」では(知的障害を含まない場合)と書かれているのだから。最近、「情緒障害・自閉症学級」にはまったく知的障害(この場合の知的障害は、要するに「もの覚えの悪さ」くらいの意味しかないのじゃないかな)の無い自閉スペクトラム症のお子さんが入ってくる場合があることは聞いています。でもまだまだ例は少ないことと思います。
特別支援学校にそんなお子さん入ってくるかな?また視覚・聴覚・肢体不自由・病弱などの障害でも各教科の授業をするにしても、様々な AAC 手段が必要になることでしょう。単純に一般の教科書が使えるわけがない・・・(例えば視力0 のお子さんに、あるいは腕・手指の動かないお子さんの前に紙の教科書を置いて「さあ◯◯ページを開いて」とはやらんやろ、という話。もちろん既に様々な手立てが開発されていることと思います。それでもフィッティングに時間はかかるだろうし、そんな簡単にはいかないはず。
しかし、まじな話、「準ずる教育」って特別支援学級で特別支援学校の学習指導要領(自立活動を含む)根拠、くらいにしか思ってなかった。そして「準ずる教育」も「合わせた指導」もほとんど同じ意味だと思って使ってた(汗))
共通点
◯個別の指導計画に基づき、実態に応じた指導を行う点
◯児童生徒の可能性を最大限に伸ばすことを目的とする点
3. 法的根拠と文部科学省通知
これらの教育課程の編成については、主に学校教育法施行規則と学習指導要領に定められています。
法的根拠
学校教育法施行規則 第126条(小学部)、第135条(中学部)など:
特別支援学校の教育課程について、「特別の事情があるときは、文部科学大臣が別に定めるところにより、各教科、道徳、外国語活動、特別活動及び自立活動の全部又は一部を合わせて授業を行うことができる」と明記されており、これが「合わせた指導」の直接的な根拠です。
文部科学省通知・学習指導要領
ここで、障害の種類や程度に応じて「準ずる教育」を行うことや、知的障害者である児童生徒に対する「合わせた指導」の具体的な編成方針が示されています。
文科省通知「特別支援学校等における教育課程の編成・実施について」:
各学校が設置者の指針に基づき、児童生徒一人ひとりの「個別の教育支援計画」や「個別の指導計画」を反映させて教育課程を組むよう、具体的な運用の留意事項が通知されています。
まとめ
「準ずる」は、学ぶ「内容」の基準を一般の学校に合わせること。
「合わせた」は、学ぶ「形態」を教科の枠を超えて統合すること。
特に知的障害教育においては、後者の「合わせた指導(生単など)」が教育活動の中核を担うことになります。
第百二十六条
特別支援学校の小学部の教育課程は、国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭、体育及び外国語の各教科、特別の教科である道徳、外国語活動、総合的な学習の時間、特別活動並びに自立活動によつて編成するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、知的障害者である児童を教育する場合は、生活、国語、算数、音楽、図画工作及び体育の各教科、特別の教科である道徳、特別活動並びに自立活動によつて教育課程を編成するものとする。ただし、必要がある場合には、外国語活動を加えて教育課程を編成することができる。
(やはりキーワードとして「自立活動(自立課題学習ではないことに注意。ただし、大きな自立活動のくくり(集合)のほんの一部として自立課題学習は入っており、かつ人によってはたいへん重要になってきます)」が入ってますね。しかし、ここで私は「教科としての自立活動ではなく、全暮らしの背景として自立活動はある、ということを強く主張したいです)
(第百三十五条はいろんな条文にリンクが貼られているのですが、大事な点は「特別支援学校に準用する」「特別支援学校の小学部、中学部及び高等部に準用する。」などとある点なのでしょうか)

