※このブログに書いていることは、私の関わりある法人の意見ではなく、
 あくまでも、私個人の意見です。

2024年06月06日

合理的配慮を建設的に話し合う



 令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されました。
 これは「事業者」に対するもので、本来は官公庁・学校などではそれ以前から提供されているはずのものなんですが、まあそれは置いておいて。

 例えば、様々な障害(肢体不自由で手指の動きが円滑でない、発達障害で書字が苦手で、例えば俳句程度は書けても、試験などで長文になると書けない等)で、授業のノートがとれない、テストで回答できない、といった場合、申し出があれば当然タブレット利用やパソコン利用は考えられるべきものです。

様々な根拠

 先日丹波篠山でのおめめどう20周年式典での講演「子どもの権利から考える合理的配慮」でも、障害のある人から申し出、学校や企業側もテーブルにつき、建設的に話し合うことが強調されていました。

 レジメ「子どもの権利から考える合理的配慮」
飯野由里子・平林ルミ(東京大学バリアフリー教育開発研究センター・学びプラネット合同会社)

の PDF も記事中からダウンロードできます。

 まあこれは「良い考え、まとめ」であっても、「しょせん研究者や民間人の書いていることじゃないか」と馬鹿にされ効果は無いかもしれません。


では


ではどうでしょうか。こちらの「解説編」にはこう書かれています。

【望ましくない対応例】
事業所等「何の説明や見当もせず対応しない」
・障がいの特性や求める内容は様々ですので、まずは、障がいのある人が求めている内容を聞いて、何ができるのか、考えてください。
・もし、求めている内容がすぐには対応できない場合は、代替手段がないか、検討してください。
・対応できない場合でも、その理由を説明し、理解を得るように努めることが求められます。
・障がいのある人の求める内容が明らかな場合には、適切と思われる配慮を提案するなど自主的に対応することが望まれます。

障がいがある人「言わなくても察してほしい。何としてもやるべきだ」
・障がいの特性や求める内容は様々ですので、まずは、障がいのある人が求めている内容を聞いて、何ができるのか、考えてください。
・もし、求めている内容がすぐには対応できない場合は、代替手段がないか、検討してください。
・対応できない場合でも、その理由を説明し、理解を得るように努めることが求められます。
・障がいのある人の求める内容が明らかな場合には、適切と思われる配慮を提案するなど自主的に対応することが望まれます。

【望ましい対応例】
話し合い、何ができるのか、お互いに考えましょう。
・建設的な対話を行うためには、それぞれが持っている情報(障がいの状態や提供できるサービス内容等)や意見を相手方に示すことが重要です。その上で、相手方の意見を否定するのではなく、理解し合えるように話し合い、何ができるのか、お互いに考えていくことが望まれます。
・申出があった際の建設的な対話のためには、初期対応が大切です。コミュニケーションの不足や、傾聴しない姿勢が、障がいを理由とする差別につながることも考えられます。差別解消を可能な限り迅速で円滑に図る観点から、障がいのある人に寄り添う姿勢を持つなど、特に初期対応を丁寧に行うことが求められます。  

 つまり、事業所側には頭ごなしに「できない」と言うのではなく、「困りごと」を解消するためのアイデアを出すことが求められています。なお


「事例編」P46 には

●主にルール・慣行の柔軟な変更に関すること
「障がいにより文字の読み書きに時間がかかるなどのため、授業時間内に最後まで黒板を書き写すことが難しい生徒に対し、デジタルカメラやタブレット型端末等により、黒板の写真を撮影することや、ノートに書くことの代替としてのパソコン入力、ボイスレコーダーでの録音、動画撮影などのICT 機器の利用を認める。」

となっています。

 ただし、例えば「発達障害(見えない障害)による長文を書く困難」が、学校の教師に理解しづらい(しかし、学校に特別支援教育コーディネータは、高校などでおられないのだろうか?)場合、「この学校の教育目的は、本人の生身で書字させて、書字の技量を上げることです」という主張で封じ込めようとする(もちろん学校側は善意で)可能性があります。

 そうなると医師の意見書があれば強いかなあ、とは思ますが。


posted by kingstone at 07:30| Comment(0) | TrackBack(0) | 特別支援教育や関わり方など | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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