アメリカの「個別障害者教育法(IDEA。たいていは「個別」とつけずに「障害者教育法」と書かれていることが多いような気がするけど)」の修正条項での機能分析の扱いについて、私も時々あやふやになったりするので、『スクールワイド PBS』二瓶社から引用しておきます。
なお、わかりやすいように、一部改変しています。
「個別障害者教育法」(Individuals with Disabilities Education Act : 以下、IDEA の修正条項 (1997) では、 ○深刻な問題行動を示す障害のある子どもへの支援方略を立案するために、学校が FBA(機能分析) 手続きを使用することを推奨している。 ○障害のある子どもを (10日以上の ) 停学、あるいは退学処分にする前に FBA を実施することが義務づけられている。 |
つまり、FBA が義務付けられたのは、10日以上の停学や、退学させる場合で、その他の場合は「推奨」なわけですね。