こちらにもアップしていたと思っていたのですが、まだだったので。
計画相談を初めて受ける方は、いったい何が起こっていくのか見通しがたたず困られることがあります。
これは昨年(2016年)特殊教育学会で自主シンポジウムを行った時に、資料に入れていた図です。
細かいところは省いていますが。
※図はクリックすると大きくなります。
また、下の方に「利用計画」と「利用計画案」と2つ書いていますが、一番初めは「利用計画案」の方ができてきます。
児童の場合は、それを親御さんに納得して頂き、自治体(市町村)に納得して頂けると受給者証が自治体から発行されます。
これが出れば、サービス提供事業所と契約ができ、受給量の範囲で利用することができるようになります。
そして、相談支援事業所はすぐに「利用計画(本計画)」を作ります。
また、親御さんとだけ話しているように書いていますが、他機関や、必要があれば学校園にも連絡をとって作成することもあります。
なお、平成28年9月現在のもので、年々変化していますし、自治体によるローカルルールもいろいろです。
あくまでも1例ということでよろしく。
これはあくまでも最初です。
そして、その後、最初の3か月は1か月ごとに、次に半年後、モニタリング報告書を作成し、親御さんと、自治体に納得して頂きます。1年後にはまた計画案を作成し、受給者証を更新します。
(実は、私は、お子さんはそんなに早く変化(成長)しないので、全部半年に1回でいいじゃん、と思っているのですが、昨年度の途中あたりから、上記のようなスケジュールを求められることが増えてきました)
なお、それ以外にも普段、親御さんが「相談したいな」と思われた時は相談にのることが推奨されています。
また利用計画案の例は、やはり私が説明用に作ったものが下記になります。
なお、これも平成28年9月現在のもので、年々変化していますし、自治体によるローカルルールもいろいろです。
事業所によっても独自の形式のものを作っていることもあります。
あくまでも1例ということでよろしく。
※クリックすると、ブラウザで見ることができ、お使いのブラウザでダウンロードして頂くことも可能です。
しかし、いろいろなところで、いろいろな違いがありそうです。
なお、全体の業務説明図の簡略版はこちらになります。