おはようございます。
天気予報は晴時々曇 。
予想最高気温は33℃。
じりじりと気温が上がってきてる。
・ 第二百二十一段
建治・弘安のころは、祭の日の放免(ほうべん)のつけものに、異樣なる紺の布四五反にて、馬をつくりて、尾髪には燈心をして、蜘蛛の糸(い)かきたる水干に附けて、歌の心などいひて渡りしこと、常に見及び侍りしなども、興ありてしたる心地にてこそ侍りしか」と、老いたる道志どもの、今日もかたりはべるなり。
この頃は、つけもの、年をおくりて過差ことの外になりて、萬の重きものを多くつけて、左右の袖を人にもたせて、みづからは鋒(ほこ)をだに持たず、息づき苦しむ有樣、いと見ぐるし。
@罪を許すこと。怒りを解いて許すこと。
A検非違使庁(けびいしちよう)に属し、
罪人の捜索・逮捕・護送に当たった下級職。
▽軽罪で刑に服して放免された囚人を
用いたことからいう。
◇「はうべん」とも。
@衣服に飾りとして付けるもの。
特に、賀茂(かも)祭りの警護の
放免(ほうべん)(=検非違使(けびいし)庁
に使われる下部(しもべ))が
水干(すいかん)に付ける飾り物。
A俳諧(はいかい)で、前句の中の
物や詞(ことば)の縁によって
付け句を付けること。物付け。
身分不相応なぜいたく。
犯罪者に犯罪者を取り締まらせていたわけか。
まあ当時だと、犯罪をせざるをえない人もたくさんいたんじゃないかな。
で、その取り締まる側の人は祭りの時は服に「つけもの(付け物)」をして派手ななりをしていた、と。普段はどうなんだろう?
しかし兼好法師の頃は自分一人で身動きができないほどになってしまってた、と。
小林幸子さんやな。