※このブログに書いていることは、私の関わりある法人の意見ではなく、
 あくまでも、私個人の意見です。

2011年02月17日

兵庫県教委、体罰報告書の校名公開 教員名は非公開 神戸新聞の報道

「二審も公開求める 県教委体罰教員名 大阪高裁」という報道から
http://kingstone3.seesaa.net/article/183931367.html

の続報です。

兵庫県教委、体罰報告書の校名公開 教員名は非公開
http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/0003809048.shtml

「 兵庫県教育委員会は16日、これまで非公開だった「体罰報告書」の学校名と校長名を公開することを決めた。報告書の情報公開請求にも、県教委は学校、校長名などを非公開としていた。過去に争われた2件の訴訟では、公開と非公開に司法判断が分かれていたが、今月、大阪高裁が公開を命じ、県審議会も学校と校長名の公開を2回答申しており、方針を転換した。
 体罰の内容や対象者を記した体罰報告書は、学校や市町教委が作成し、県教委に提出。馬場健一・神戸大教授(48)が1998年から学校名などの公開を求めたが、県教委は「プライバシー保護」などを理由に非公開としてきた。
 1995〜98年度の報告書と01年度分を対象とする2件の訴訟では、大阪高裁が学校名などを、「個人情報に該当」と非公開とする判決と、「県民に説明する責務がある」と公開とする正反対の判決を出した。
 県教委が非公開を続けたため馬場教授は、県の審議会に異議を申請。審議会は2回、学校名と校長名は「公開しても教員や被害児童、生徒の特定につながらない」と公開を答申し、教員名は非公開とした。県教委は公開を拒んでいたが、方針を一転、教員名のみ非公開とした。
 一方で県教委は16日、教員名の公開も命じた今月の高裁判決を不服として最高裁へ上告。「二つの相反する判決が確定し、どちらに従って公文書公開をするべきか問いたい」とする。
 馬場教授は「教員名が非公開のままでは評価できない。体罰は許されないことで、情報公開が抑止力になる」とコメントしている。
 体罰情報は、鳥取県教委が教員名まで公開した例がある。
(中島摩子)」

 神戸新聞に載っていた表。クリックで大きくなります。

体罰情報公開をめぐる経緯.jpg

 前エントリにも書きましたが「体罰」という言葉に強烈な違和感を覚えます。

 まあ、それは置いておいて、兵庫県教育委員会は「体罰」と呼ばれる行為があったことは認めているわけですね。で、今回学校名は公開することのした、というわけです。

 ふむ。教師名を出さない理由は?「被害児童・生徒が特定されるから」ということなのか。それこそ出さないで済ます方法はあるだろうし、もうひとつ「被害・児童生徒本人から」とか「被害児童・生徒の保護者から」の要求だったらどうするんだろう?

 まあ「屁理屈」にすぎないことは明白やわなあ。

 私は威嚇と暴力については「私はもうしない」と思ってるしやってるのを見たら「やめろ」と言うし、今だったら懇切丁寧にその理由も言ってあげることができるような気がします。ただ「体罰は許されないことであり」というところから論を説く気にはさらさらなりませんが。

 ま、でも「指導法を公開」はすごく大事なことだと思います。

 しかし1998年からか・・・私がまだ現役時代からだ。ここに出てきている事例は「氷山の一角」というか、背後にここには上がっていない多くの「威嚇と暴力」の例があったとは推測されるな。私の周囲にはありましたから。

 とにかく情報公開・情報共有がまず出発点です。

posted by kingstone at 12:35| Comment(0) | TrackBack(0) | 特別支援教育や関わり方など | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:


この記事へのトラックバック