これは毎日新聞 2011年1月28日 東京朝刊の記事ですので、もうみなさんとっくにご存知かと思ったらそうでもないのでエントリにします。
障害年金の認定基準ですね。
知的障害については
「同省の素案では、現行の表現に加え、「食事や身の回りのこと」をするのに1級の場合は「全面的援助」、2級は「一部の援助」を必要とすることが盛り込まれた。会話による意思疎通に関しては、1級で「不可能か著しく困難」、2級は「簡単なものに限られる」との例示を加える。」
発達障害については
「また、自閉症といった発達障害は、対人関係や意思疎通に難があり日常生活が不便とされ、知的障害を伴わない場合も少なくない。これまでは知的障害の基準が適用され、「障害特性を反映できない」との意見があった。素案では、1級は「コミュニケーション能力が欠如し、著しい異常行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常に援助が必要」、2級は「コミュニケーション能力が乏しく、異常行動がみられるため、日常生活への適応に援助が必要」とした。」
この「異常行動」というのがなかなか判定が難しそうな気がします。特に「スケジュール」「見てわかるもの」「わかりやすい場所」などの支援を受けて落ち着いた暮らしをしてはる人はどうなるのかなあ、ってあたりが。「強度行動障害」についてもそうですが。
厚生労働省のホームページから。
障害年金の認定(知的障害等)に関する専門家会合(第1回)
こちらの(資料4)に元の文らしきものがあります。