※このブログに書いていることは、私の関わりある法人の意見ではなく、
 あくまでも、私個人の意見です。

2020年11月15日

2020年11月14日のつぶやき






































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2020年11月14日

法然の浄土思想(「一遍 捨聖の思想」桜井哲夫著より)






1207 建永の法難までは書いたけれど、浄土宗としては、その後

1227 嘉禄の法難ってのがあったんですね。

 弟子たちが力を持ってきたので、比叡山の僧侶が攻撃して来、かつ法然の墓も暴いたという・・・そして朝廷が取り締まるので、比叡山は攻撃してくるな、という命令が出て、専修念仏禁止令が出る。

 隆寛、幸西、空阿弥陀仏が遠流される。

 なお、浄土宗西山義(西山派)の開祖、証空は法然の勧めによって天台でも修行をしていたので、天台の一流と見られ、流罪にならずにすんだ。



 そこまで攻撃されたのは、阿弥陀如来の前の平等の思想に既存仏教が危険を感じたのかも・・・ここにものすごい思想的な転換があったのかも。(このあたりカトリックに対するプロテスタントみたいな感じがあるよな)

 そして、浄土教(浄土宗)には分派がいっぱいできたのは、それだけ「宗教としての生命力」みたいなものがあったのかもしれない。

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2020年11月13日のつぶやき






























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2020年11月13日

法然(「一遍 捨聖の思想」桜井哲夫著より)




でも
「公的な僧の位階制度が整い、僧の寺院組織内での出世志向が強まった。その世俗的な風潮に嫌気がさして、寺を出ることを「出世間」と呼び、「出世間」した僧のことを「遁世僧」と呼んだ」
と書いたが、沙弥や聖が住む場を別所と呼んだ。

1133〜1212 法然房源空

9歳(1142?)の時、父戦死。「敵をうらむな」
1147 授戒
1150 黒谷別所の叡空のもとへ
1156 嵯峨、奈良、仁和寺などで法相、三論、華厳を学び、再び黒谷へ
   保元の乱(崇徳上皇が讃岐に流される)
1163〜1166 比叡山の内部で武力衝突が繰り返される
1175 称名第一を称え、叡空と対立。比叡山を出る。広谷→吉水
1198 選択本願念仏集を撰述する。
1205 興福寺奏状
1207 安楽坊、住蓮房の事件(建永の法難)
1208 流罪。その途中に室津にも寄る。しかしその年のうちに恩赦が決まり、箕面の勝尾寺に入る。
1212 吉水で入寂。

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行動援護についてインタビューしてきた



 行動援護の事業所はまだまだ少ないです。
 現在、運営しておられる方にインタビューしてきました。
 なお、いろいろな数字は、この事業所さんの発足当時とは変わってきていたり、実務的にはこうだが、正確なガイドラインとは少々違っているなど、あるかもしれませんので、参考程度に考えて下さい。

行動援護事業所に必要な人員

A.施設長 常勤
B.サービス提供責任者 常勤
C.ヘルパー 常勤換算2.5人以上

※AとBは同一人物でよし
※常勤者は160時間/月以上勤務
※常勤者は3人以上、合計勤務時間が480時間以上必要


以下の要件は「行動援護に係る報酬・基準について≪論点等≫」2020.10.12厚生労働省より

■ サービス提供責任者:常勤ヘルパーのうち1名以上

・ 行動援護従業者養成研修課程修了者又は強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者であって3年以上の直接処遇経験(知的障害・精神障害等)
※ 介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修修了者、居宅介護職員初任者研修修了者等であって5年以上の実務経験(平成33年3月31日 までの経過措置)

■ ヘルパー:常勤換算2.5人以上

・ 行動援護従業者養成研修修了者又は強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者であって1年以上の直接処遇経験(知的障害・精神障害者等)
※ 介護福祉士、介護職員基礎研修修了者、居宅介護職員初任者研修修了者等であって2年以上の実務経験(平成33年3月31日までの経過措置)


なおこの事業所で、居宅介護・重度訪問・同行援護・行動援護という国の4事業と、移動支援という市町村の事業を行うことができる。ただし、申請箇所が違うので、書類はそれぞれの申請先に1部、計2部必要。


行動援護事業所に必要な場所

部屋が2部屋以上。事務室と相談室。ただし、相談室は1つの部屋の中に壁に囲まれた空間があるだけでも良い。(あと細かいことはいろいろあるが)


その他

・仕事がコンスタントに一定量あるわけではない。特に立ち上げ時。そして依頼日時が重なリがち。全体にスケジュール管理が難しい。
・利用者さんとのおつきあいが長くなれば、重なっても調整案を提案しやすくなる。
・スポット依頼を断る事業所も多い。インタビューさせて頂いた事業所はスポット依頼も断らないのが原則。
・移動支援や行動援護について、児童に関する研修はまだまだ無いのが実情。インタビューした事業所は放課後等デイサービスも運営しており、そちらの研修に参加してもらっている。
・行動援護や移動支援の仕事が片寄って、空いている時は、放デイの送迎などもしてもらうことで、機動的な運用ができている。
・インタビューさせて頂いた事業所は、ほとんどが常勤(正社員ということかな?)。研修や機動的な運用の面でもそのほうが良いので。
posted by kingstone at 22:46| Comment(0) | 福祉関連 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする