※このブログに書いていることは、私の関わりある法人の意見ではなく、
 あくまでも、私個人の意見です。

2015年02月18日

2月18日(水曜日) 青山元不動 白雲自去来(せいざんもとふどう はくうんみずからきょらいす)


おはようございます。

「晴れ」です。
なんか、日の出前後で雲の量がすごく変わること、多いっすね。


青山元不動 白雲自去来
せいざんもとふどう はくうんみずからきょらいす

「青山」は解説では「青々とした山」。
 ふむ、「人間到る処青山あり」の「青山」は「お墓」と習ったけど、単に「骨を埋める青々とした山」のことなのかな?

 まあ、緑のいっぱいある山は動かず、雲は去来する、美しくダイナミックな風景。





石井ゆかり 文   井上博道 写真
 
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2015年02月17日のつぶやき




























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2015年02月17日

2月17日(火曜日) 心無罫礙 無罫礙故(しんむけいげ むけいげこ)

 おはようございます。

 雨です。
 上がったとこかな?


心無罫礙 無罫礙故
しんむけいげ むけいげこ

 般若心経に出てくる言葉ですね。解説文を引用すると

「罫」は妨げる、ひっかける、阻む。「礙」も、妨げる、邪魔をする、という意味の字。心の本来のあり方を邪魔するものは何もない、の意。

 そうか、邪魔するものなんてないんだ。
 自分で勝手に「邪魔されてる」と思ったり、自分で勝手に「これ、出したらいかんから、変えよう(特に視線、見られ方を気にして)」みたいなことが多いんだよね。実は誰も、何も邪魔はしていない、そういうことかな。





石井ゆかり 文   井上博道 写真
 
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2015年02月16日のつぶやき






































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2015年02月16日

非行に対応してくれる機関

 土井ホームさんのFacebookページ

【コラム】非行対応機関

という文書が出ました。
それを私が、自分のために、A4用紙で印刷できるようにPDFにしたところ、土井ホームさんが公開の許可を下さいました。こちらにもリンクを貼っておきます。

非行に対応してくれる機関(PDFファイル)

ついでに、テキストも貼っておきますね。
ーーーーー
2015年2月12日
【コラム】非行対応機関
 子どもの非行に対応してくれる機関は、児童福祉や少年司法の制度に沿って設置されています。

少年補導センター
    親の監督に従わない、夜間徘徊や不良交友
   などのぐ犯行為が見られる場合、全国の市区
   町村七〇五ケ所に設置された少年補導センター
   に相談してみましょう。警察など関係機関と
   連携したセンター職員があなたの相談に応じ
   てくれます。

児童相談所
    近年、虐待対応に忙しいとはいえ、都道府県
   および政令指定都市(2006年4月から、中核市
   にも)設置されている一九六ヶ所の児童相談所
   も非行相談に応じる機関です。触法少年につい
   ては、児童福祉法による措置が少年法による措
   置に優先しておこなわれることとされており、
   まず福祉事務所または児童相談所に通告するこ
   ととされています。 
    子どもの問題に関して、児童相談所は幅広く
   取り扱うとともに、大きな権限を有しています。
   ここでは児童福祉司が対応してくれます。ケー
   スによっては、心理系の児童心理司も必要に応
   じて連携します。

少年鑑別所
    少年の心理などが知りたい場合には、法務省
   管轄で全国に52庁設けられている少年鑑別所が
   相談に応じてくれます。ここでは、少年の心身
   の状態を鑑別する臨床心理学をはじめとした専
   門家が対応してくれます。
    事件化すると、警察の少年係から必ず家庭裁
   判所に送致されます。

家庭裁判所
    教育学や社会学、あるいは心理学などを修めた
   調査官がまず少年事件の調査にかかります。警察
   と鑑別所からの書類、場合によっては学校への照
   会、養育者からの聞き取りなどおこない、事件そ
   のものだけでなく、少年・保護者または関係人の
   行状・経歴・素質・環境など総合的な調査が行わ
   れます。調査官は、審判を前に調査のうえこうし
   た資料を作成しますが、養育者など関係者の意見
   は審判の行方を左右します。不安な場合は、少年
   事件に熱心な弁護士に依頼するとよいでしょう。
    前述の調査官による調査の結果、審判を開く必
   要がないと判断された場合には審判不開始となり
   ます。審判の結果、保護処分に付することができ
   ないか不要と判断したときは不処分の決定をおこ
   ない、児童相談所長などへの送致や検察官への逆
   送致が相当な場合はそれらの決定をおこなうが、
   それら以外の場合は保護処分をおこなうことにな
   ります。

保護処分には、

  (1)保護観察所による保護観察
   (施設に収容せず、保護観察所が指導監督する)

  (2)児童自立支援施設(旧、感化院・教護院)または
   児童養護施設(前者は不良行為をおこなう、または
   そのおそれのある児童を入院させる施設、後者は
   虐待されている児童など、環境上養護を要する児
   童を入所させる施設。いずれも児童福祉法にもと
   づくもので、児童とは18歳未満の者をいう)への送致

  (3)少年院(少年に矯正教育をおこなう施設で、
   非行の進度に応じて初等・中等・特別・医療の4種
   がある)への送致

の三種があります。

付添い人
    審判にあたっては、少年に付添い人がつく場合
   があります。(全部の事件につくわけではありま
   せん。@少年と親が依頼した時A保護者がいない
   ので、裁判所が少年に勧めてつける時の2通り有
   ります。在宅事件で付添人が付くことは少なく、
   身柄事件でつくことが多いです。)通常、弁護士
   がなることが多いのですが、裁判所が認めれば、
   親や教師などその他の人でもなることは可能です。
   少年事件に熱心な弁護士であれば、審判以後も支援
   を続ける場合があります。

保護観察所
    上記の保護処分の(1)である保護観察の場合は、
   保護観察所の保護観察官(主任官)と地域の民間ボ
   ランティア(正式には非常勤の国家公務員)である
   保護司が更生保護の立場から支援に入ります。通常、
   月に一〜二回の面接が継続的におこなわれます。

児童養護施設・児童自立支援施設
    上記の保護処分の(2)である場合、施設内処遇
   として児童養護施設、非行が進んでいる場合には、
   児童自立支援施設(旧教護院)において子ども支援
   がおこなわれます。いずれも厚生労働省管轄で、児
   童福祉という観点から児童指導員の指導のもと「育
   て直し」の取り組みがなされます。

少年院
    上記の保護処分の(3)であるケースでは、法務
   省管轄の法務教官が支援します。これは、不良交友
   などを断ち切るために、家庭や地域からいったん離
   れたほうが良い、家庭に養育能力が乏しい、少年の
   非行度が進んでいる(要保護性が高い)等と判断さ
   れた場合には、少年院における矯正教育となります。
   入所(入院)時や退所(出院)時の父兄懇談会や運
   動会などの行事の際に案内されるほか、おおむね月
   に一度の面会が可能です。

その他の社会資源

教師
    通常、中学前後の時期に非行が始まることが多い
   ので、この時期には中学校の生徒指導部の教師も子
   どもの更生のための大きな力となってくれるでしょう。

親の会
    地域によっては、『「非行」と向き合う親の会』が
   組織されています。とかく、心理的にも追い詰められ
   孤立しがちな親が集まり、自助グループとして活動し
   ています。

保健所
    薬物などの依存症の問題であれば、保健所や精神保健
   福祉センターに相談し、また民間の自助グループのダルク、
   NA、アミティなども応じてくれることでしょう。

地域社会
    主任児童委員、少年補導員、保護司など
   少年の健全育成、更生保護の上で関係機関と緊密に連絡し
   ながら活動している民間ボランティアがいます。こうした
   人々に相談し、その応援を仰いでみることも適切な選択で
   す。本人の小さいころを知っている地域のこうした熱心な
   人々の支援が転機につながるケースも少なくありません。

    ほとんどの非行少年は、思春期で始まり、おおむね二十
   歳前後で非行から卒業していきます。時間の経過とともに
   本人の成熟を待つ気持ちで、上述の機関と専門家を上手に
   使うなど、少年の支援をしてくれる社会的資源をできるだ
   けたくさん活用し、チームで処遇する気持ちを持つといい
   でしょう。

    また、家族システムの上から家族療法をおこなう専門家
   もいますので、ご夫婦やご家族、信頼できる親族などと出
   かけることも家族再生の上で適切だと言えましょう。

    いづれにしても、家族構成(性別、年齢)、本人の生育史、
   交友関係、また問題行動などを時系列にまとめ、その上で
   関係機関に電話の上予約を取りましょう。心理検査の検査料
   とか相談料を徴収される場合がありますが、
   上記の公的機関の場合、相談は無料です。
posted by kingstone at 06:28| Comment(0) | TrackBack(0) | 福祉関連 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする